手続きで運転免許証の有効期限延長も 新型コロナウイルス感染症影響

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 新型コロナウイルス感染症の影響で、運転免許証の通常の更新手続をとることが困難である人に向け、警察の窓口に申し出ることで、講習や適性検査を受けるなどの更新手続きをせずに、有効期間の末日から3か月先まで運転することができるようになる措置がとられている。【四日市南警察署に設置された専用窓口の案内=四日市市新正5で】

 はじめは、有効期間の末日が2020年3月13日から同31日までの間の場合が対象だったが、今後は、4月1日から4月30日までの人も対象となる。申し出は、運転免許が失効する前に行う必要がある。

 自分が感染している疑いがある場合や、更新時に感染するのを予防したいという場合でも申し出はできる。ただし、申し出によって運転可能とされた期間の末日までに、通常の更新手続を行う必要があり、手続きをしない場合は、運転免許が失効してしまう。申し出は、運転免許センター、警察署、幹部交番に設置した専用窓口に出向き、書面で行う。その際は、運転免許証を持参する。

 また、新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続をとることができなかったり、この申出をすることができなかったりして、やむを得ず失効した場合の再取得に関する特例として、失効後6か月以内であれば、学科試験や技能試験を受けることなく、通常の更新手続と同様の手続により、運転免許を再取得できる。ただし、この場合は、再取得するまでの間は、運転ができない。

 問い合わせは運転免許センターTEL059-229-1212へ。