客引き行為等が全業種で規制 4月1日から条例一部改正 街頭で呼びかけ

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2016年7月1日に施行された「四日市市客引き行為等の防止に関する条例」が一部改正され、4月1日から改正条例が施行された。これまでは規制対象外だった居酒屋、ガールズバー、スナックなどによる客引き、誘引、客待ちが新たに規制対象に追加され、違反行為を行った場合は口頭指導、勧告、中止命令を経て罰則が科される。【条例改正初日に行われた街頭啓発キャンペーン=四日市市諏訪栄町で】

 改正条例が施行の初日となる4月1日には、諏訪栄町や西新地地区の防犯協議会、四日市南警察署員、市職員らによる街頭啓発キャンペーンが行われた。四日市市の森智広市長は開始前に「スタートが大事。まずはゼロにするということへ取り組んでいきたい」などと参加者らに向け話した。

 諏訪公園南入口付近を午後6時ころ出発。商店街内を歩き、通行人らにちらしや「みんなでつくろう安心の街」などのメッセージが書かれたポケットティッシュなどを配布。条例の改正を周知するために呼び掛けた。

規制区域や時間について

 同条例では客引き行為等の中止命令を受けても従わない場合は、最大5万円の罰則が科される。条例では西新地(14、15、16、17番の街区を除く)、諏訪栄町、西浦一丁目、安島一丁目1番が特定地域に定められている。規制の対象となる行為は「客引き」(相手方を特定して、営業にかかる客となるように人を誘う行為)、「誘引」(不特定の者に呼びかけ、またはビラその他の文書図画を配布し、若しくは、提示して、営業にかかる客となるように人を誘う行員)、客待ち(客引きをする目的で、当該行為の相手となるべき者が来るのを待つ行為)となっている。

 規制時間は「異性によるマッサージを目的とした客引き」が午後10時から翌日午前6時まで。過料対象となる業種(居酒屋、ガールズバー、スナックなど)による客引き、誘引、客待ちおよび異性によるマッサージを目的とした誘引は午後6時から午前0時までとなっている。