三重県内の全飲食店に時短営業要請 午後8時まで 協力金支給

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 新型コロナウイルス感染拡大に伴い独自の緊急警戒宣言を発出している三重県は、4月26日の対策本部員会議で、県内の全ての飲食店(大企業含む)に対し、同日から5月11日までの間、午後8時までの時短営業を要請することを決めた。通常の営業時間が午後8時以降に及び、28日までに時短営業を開始できる店舗が対象で、売上高に応じ、中小企業は1日当たり2万5000円から7万5000円が支給されるもので、県の相談窓口も同日開設された。

 県によると、県内では24日、過去最多となる72人の感染者が確認され、直近では従来型より感染力が強いとされる変異株感染者が大多数を占めていることなどを受け、会食の場での感染拡大抑止を目的に要請を決定。今年1月14日以降の時短要請時は酒類を提供する店が対象だったが、感染状況を考慮し、酒類を提供しない店も含めた要請となっている。

 協力金額は、中小企業は前年度か前々年度の売上高に応じて2万5000円から7万5000円で、大企業は1日の売上高減少額の4割(上限20万円)。県は、要請時刻以降に店舗が締まっているかどうかを確認するための見回りも実施予定だという。

 対象外となるのは、宅配・テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパー・コンビニ、キッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設の宴会場などで、インターネットカフェや漫画喫茶など宿泊目的の利用が多い施設も同様に対象外。24時間営業の飲食店も、午後8時から午前5時までは閉店を要請する。

 協力金の申請手続きに必要な書類などは、5月中旬に県ホームページに掲載予定。県ホームページ内の協力金についてのページ(https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00001.htm)には、仕組みの解説やQ&Aなども掲載している。

 協力金についての問い合わせは県の相談窓口(059・224・2247)へ。4月26日から28日までは午前9時から午後8時、29日から5月11日までは午前9時から午後5時。土日祝も4月29、5月1、2日は開設する。