総合会館北側に特定屋外喫煙所 四日市市

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 四日市市は7月1日から、健康増進法の改正によって「望まない受動喫煙の防止」を図るため、公共施設のうち、学校や病院、児童福祉施設、行政機関など、健康面で配慮を必要とする利用者が多い「第一種施設」の敷地内が原則禁煙となったことを受け、総合会館北側に特定屋外喫煙所を設置した。

 同法では、公共施設を用途別に区分し、敷地内・屋内を原則禁煙とすることや、喫煙場所の案内を掲示することなどを段階的に義務付けている。全面施行は2020年4月の予定で、第一種施設以外で多数の人が利用する施設も対象となる。

 庁舎入り口には、総合会館などの敷地内が禁煙となったことを告知し、図面で喫煙場所を案内している。今回設けた喫煙所の利用時間は午前8時から午後9時半まで。

 

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