四日市など12市町「まん延防止措置」適用へ 酒類提供自粛など要請 9日から

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 新型コロナウイルスの更なる感染拡大を防ぐため、緊急事態宣言に準じた対策を講じることができる「まん延防止等重点措置」が、新たに三重、岐阜両県と北海道に適用されることが5月7日、決まった。期間は9日から31日までで、重点措置の区域となる桑名、四日市、鈴鹿など計12市町では、飲食店での酒類提供自粛など、より強い措置が講じられることになる。

 県の公表資料によると、重点措置の区域は、桑名市、いなべ市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、名張市、木曽岬町、東員町、川越町、朝日町、菰野町の、県内4つの保健所の管内。措置適用によって、重点措置の区域では飲食店に酒類(持ち込み含む)を提供しないよう要請し、正当な理由なく応じない場合は罰則もある。床面積1000平方メートル以上の運動施設や大型商業施設などは営業時間を午後8時までとすることも要請する。

 また、県内では重点措置区域以外でも、午後8時以降の飲食店への出入りや、生活の維持に必要な場合を除く外出・移動を避けること、カラオケ設備のある飲食店ではその設備を利用しないこと、イベントは参加人数の上限を5000人とし、大声での歓声・声援を伴う催しは収容人数の50%以内、そうでない催しは100%以内とすることなども要請する。事業所へは、接触機会の低減に加え、地域や業務の特性を踏まえ、出勤者の7割削減に取り組むよう求めていく。

 県では独自の緊急警戒宣言と、同措置に先駆けて県内全域の飲食店に対し実施している午後8時までの時短営業要請の期限を11日までとしていたが、新型コロナ感染者の増加傾向が続き、医療への負荷が増大している現状などを踏まえ、緊急警戒宣言を抜本的に強化するため、4月下旬に国へ措置適用を要請していた。