警察官が現場で現金を要求することはありません
他県で、自転車に乗った高校生が、年齢50代位、暗い青色の作業服姿の男性に、「4月1日から法律が変わった。交通ルールに違反している。違反だから2千円払う必要がある。」等と言われ、現金2千円をだましとられる被害が発生しました。
警察官が交通違反の現場で現金を要求することは絶対にありません。
詐欺被害に遭わないよう、十分に注意してください。おかしいと思ったら、警察へ相談してください。
(警察安全相談#9110 四日市南署059-355-0110)
~検挙時の手続について~
1 違反現場での手続
警察官は、違反者の特定を行うほか事実関係を捜査し、青切符(薄い青色)を作成します。なお、手続には時間を要することがあります。

2 「青切符」の交付
違反者には、警察官から反則行為となる事実等が記載された「青切符」と反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。
3 反則金の納付
違反者は、取締りを受けた翌日から起算して原則7日以内に銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を納めれば、手続は終了します。仮に、反則金を納付しなかった場合は、指定された日時・場所に出頭するなどして反則金を納付すれば違反の手続は終了します。反則金を納付しない場合は、最終的に刑事手続に移行することになります。

※ 青切符や納付書の様式は、都道府県警察によって異なります。









