【四日市南署だより】犯罪被害者支援について

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 犯罪被害に遭われた方は、その御家族も含めて、生命、身体又は財産への直接的な侵害のほか、被害後に生じる精神的、経済的な二次的被害に直面しています。

 昭和49(1974)年に発生した三菱重工ビル爆破事件などを契機として、昭和55(1980)年に「犯罪被害者等給付金支給法」が制定されて以降、現在では、三重県や四日市市において被害者支援のための条例が制定されるなど、様々な支援が広がっています。

 警察は、被害の届出等を通じ、犯罪被害に遭われた方と最も密接に関わる機関であることから、殺人や性犯罪等の身体犯、ひき逃げ事件や交通死亡事故等の重大な交通事故事件の被害に遭われた方に対し、医療機関への付添いのほか、刑事手続の概要、利用できる制度、各種相談窓口等を御紹介しているパンフレットを配布して、内容を説明しています。また、医療費等の公費負担、犯人の検挙状況等を連絡する制度の運用、警察部内に配置したカウンセラーによるカウンセリングなど、様々な支援を行っています。

 犯罪被害に遭われた方が再び平穏な生活を営むことができるよう、これからも関係機関と連携し、様々な支援を行ってまいります。

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