災害が起きた場合の法律的な問題に支援ができるよう、三重弁護士会と四日市市が3月3日、「災害時における被災者生活復興支援に係る協定」を結んだ。今後は日常的な情報交換も進め、いざという場合に速やかに支援ができるようにするという。こうした協定は三重県内の市町では初めてという。
協定締結式が市役所であり、三重弁護士会からは伊賀恵会長、次期会長となる森一恵さん、災害対策委員会委員長を務める下井良基さんが出席、市側から森智広市長と小松威仁危機管理統括部長が出席し、伊賀会長と森市長が協定書に署名した。
森市長は「昨年9月の大雨災害の時に法律相談会を開いていただいたことがきっかけになりました。市町で初ということで誇りに思いますし、しっかり態勢を組んでいきたいと思います」と話した。伊賀会長は「災害になると、まずは医療、食糧が思い浮かびますが、実は司法関連も各種の証明など必要なことが多く、法律問題が起きたりもします。これを機に、県内でも協定が広がればと思います」などと話した。

弁護士会によると、2011年の東日本大震災をきっかけに、都道府県単位での協定が結ばれるようになり、三重県との間でも結ばれている。しかし、集中豪雨などでは県全体というより単位自治体での被災もあり、和歌山県では全市町が、兵庫県や愛知県などでも市町との協定は増えているという。法律相談会を開く場合も会場確保などいくつかの課題があり、協定があることで、いざという場合の立ち上げを早める効果が期待できるという。
三重弁護士会では、さっそく、豪雨で被災した方を対象に電話による無料相談会を実施するという。受付は3月31日までで、三重弁護士会のホームページにある相談申し込みフォームからか、事務局(059-228-2232)へ。









