飲食店に午後8時までの時短営業要請 8月末まで 三重県

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 新型コロナウイルス感染者の急増に伴い、独自の緊急警戒宣言を発出している三重県は8月12日、県内の飲食店に対し、14日から8月末までの間、営業時間を午後8時までとするよう要請した。通常の営業時間が午後8時以降に及ぶ店舗が対象で、18日までに時短営業を開始した事業者には協力金が支給される。酒類提供の自粛は求めない。

 県によると、協力金の支給は、業種別ガイドラインを守って感染予防対策を講じ、従前から通常の営業終了時刻が午後8時以降の店舗が対象。宅配・テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ、キッチンカーなどは対象外。支給金額は実施期間に応じて算定される。

 協力金についての問い合わせは県の電話相談窓口(059・224・2247、平日午前9時から午後5時)へ。

 県では今年4月26日から6月末まで、酒類提供自粛を含めた時短営業を県内全域の飲食店に要請。県の資料によると、8月11日時点の協力金の支給状況は、第1期(4月26日から5月11日)は申請5749件、支給決定5564件、決定済率96・8%。第2期(5月末まで)は申請5749件、支給決定4922件、決定済率85・6%。第3期(6月末まで)は申請5776件、支給決定1331件、決定済率23%。受付期間内に申請できなかった事業者向けに、特例受付が9月17日まで延長されている。