三重県四日市市の市立四日市病院が、1991年の消費税法改正でお産に関する費用は原則として非課税の扱いになったことの理解を誤り、今年春まで一部で消費税を課税してきたことが11月2日、分かった。病院側は過去の会計情報などをさかのぼり、約7200人に600万余円を返金する方針。
病院が同日、四日市市政記者クラブで説明した。医療事務を委託している会社の職員が今年3月下旬、他の病院に転勤して市立病院の扱いと異なることに気づき市立病院へ連絡、誤りが分かった。1991年当時、これらの事務は病院の職員が担当しており、改正部分をひとつずつ確認していく段階で、判断を間違えたりしていたことが原因らしい。
病院の説明によると、返金対象となるのは①助産(お産)にかかる入院から出産前日までの個室使用料②新生児用の紙おむつ③新生児マススクリーニング検査④新生児聴覚検査⑤サイトメガロウイルス検査(妊婦対象)の5項目。病院に会計情報が残っている2012年5月~2026年3月までの14年間の5012人と、それ以前の推計約2200人について合計約600万3000円(最小1円~最大63000円)を返金額として算出した。
病院のホームページや広報よっかいちなどでお詫びと返金の案内を出し、11月9日に文書で通知や手続き書類の郵送を行う方針。病院に会計情報が残っておらず、通知ができない対象者(2006年11月~2012年4月)については個別対応とし、本人からの申し出に基づき、領収書等の証拠書類により支払いが確認できた人について返金するとしている。
病院側は、「今後は、制度改正があった際などの通知や案内などの内容を複数名で確認し、手順ごとにチェックリストを作成して確実に対応状況を確認します。ミーティングなどで情報の共有と認識の統一を図り、思い込みや見落としを防止していきます」などと話している。
問い合わせ窓口は①11月9日午前までは病院代表電話(059-354-1111)②11月9日午後以降は、専用フリーダイヤル(0120-121-155)。
















